矯正治療
初診から矯正治療開始まで
初診 カウンセリング |
初回 無料 |
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2回目以降 2,200円 | |
精密検査と診断 | 44,000円 |
歯科用CTが必要な場合 別途 11,000円 |
小児矯正
Ⅰ期治療(乳歯・混合歯列期の骨格土台コントロール、悪影響因子除去) | 385,000円~495,000円 |
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Ⅱ期治療(永久歯列期の最終仕上げ) | 550,000円~825,000円 |
≫こどもの矯正歯科へ
成人矯正
リンガル(裏側)矯正 |
1,320,000円~1,650,000円
≫舌側矯正へ
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マウスピース矯正 (Invisalign) |
935,000円~1,210,000円
≫マウスピース型矯正へ
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表側矯正 |
880,000円~1,045,000円
≫表側矯正へ
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矯正調整料 | 裏側矯正 | 11,000円/回 |
表側矯正 | 5,500円/回 | |
マウスピース矯正 | 5,500円/回 | |
保定装置 片顎 | 22,000円 |
当院は保険診療も承っております。
各種割引・特典
- 家族割引(親子ないしご兄弟、ご姉妹)精密検査・診断料 半額
- ホワイトニング特別プラン
ご紹介特典
ご紹介の患者様、ご紹介者様双方に特典を用意しております。
※料金はすべて税込価格です。
ホワイトニング
オフィスホワイトニング
通常1回 | 55,000円 |
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初回限定 | 38,500円 |
6ヶ月以内の来院 | 44,000円 |
9回コース (プレミアム ハリウッド ホワイトコース) |
297,000円/9回(33,000円/回) 18か月以内 |
6回コース (スーパー ハリウッド ホワイトコース) |
211,200円/6回(35,200円/回) 12か月以内 |
3回コース (ベーシック ハリウッド ホワイトコース) |
115,500円/3回(38,500円/回) 12か月以内 |
コース後の方 12ヶ月以内 メンテナンス |
38,500円 |
矯正治療中の方特別プラン
4回コース | 127,600円(31,900円/回) 矯正終了後2年間有効 |
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2回コース | 66,000円(33,000円/回) 矯正終了後2年間有効 |
ホームホワイトニング
ベーシックホームホワイトニングキット ・ホワイトニング用マウスピース ・専用ケース ・ホワイトニングジェル1本分(7回分) |
33,000円 |
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パーフェクトホームホワイトニングキット ・ホワイトニング用マウスピース ・専用ケース ・ホワイトニングジェル1本分(7回分) ・ホワイトニングトレー用歯ブラシ ・POIC WARTER ・当院おすすめの歯磨き粉 |
38,500円 |
ご紹介特典
ご紹介の患者様、ご紹介者様双方に特典を用意しております。
詳細はホワイトニング特設ページをご覧ください。
クリーニング
クイック (30 分) | 5,500円 |
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プロケア (60 分) | 8,800円 |
予防歯科
唾液検査 (30 分) | 3,850円 |
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フッ素塗布 (30 分) | 1,100円(乳歯) |
1,650円(混合歯列/永久歯) | |
歯肉マッサージ (30 分) | 3,300円 |
リップエステ (30 分) | 3,300円 |
トリートメントグッズ
ポイックウォーター | 2,800円 |
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※料金はすべて税込価格です。
お支払いについて
各種クレジットカード対応。AMERICAN EXPRESS、Diners、JCB、VISA, Mastercard に対応しております。
院内分割可能(手数料なし)のため、歯科(デンタル)ローンなどの手数料や利息などは付きません。
また、お子様の矯正治療は医療費控除の対象になります。
当院は保険診療も承っております。
保険診療は、クレジットカードの使用はできません。
医療費控除
矯正治療は医療費控除の対象になる場合がございます。
1. 医療費控除の概要
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間にかかった医療費が10万円を超える場合には、所得税の一部が還付されます。本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。
矯正治療はほとんどのケースで自費治療ですが、発育段階にあるこどもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするなど審美目的のための費用は、医療費控除の対象になりません。
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。 通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい ≫
2. 医療費控除の対象となる医療費の要件
1. 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
3. 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
医療費控除 = 実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補てんされる金額-10万円もしくは所得金額の5%のいずれか少ない金額
4. 医療費控除の対象となる医療費
・歯科医師に支払った診療費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代等)ただし、自家用を利用する場合のガソリン代などは対象となりません。
・治療の為の医薬品購入費
5. 控除を受けるための手続き
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。 その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
還付を受けるために必要なもの
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
※確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
こちらの情報は2018年12月時点のものです。
最新の情報は、国税庁のホームページをご覧ください。